京都市議会 2005-10-13 10月13日-05号
1992年3月、京都市ゴルフ場等建設審査委員会がポンポン山でのゴルフ場建設計画を認めないことが相当との意見具申を出し、京都市が開発企業である池尻興産株式会社に対して事前協議を行わない旨を表明致しました。これに対して池尻興産と株式会社北摂カントリー倶楽部の2社が京都市に対して80億円の損害賠償を求める調停を京都簡易裁判所に申立てをしたことから始まりました。
1992年3月、京都市ゴルフ場等建設審査委員会がポンポン山でのゴルフ場建設計画を認めないことが相当との意見具申を出し、京都市が開発企業である池尻興産株式会社に対して事前協議を行わない旨を表明致しました。これに対して池尻興産と株式会社北摂カントリー倶楽部の2社が京都市に対して80億円の損害賠償を求める調停を京都簡易裁判所に申立てをしたことから始まりました。
土地を先行買収した池尻興産とゴルフ場開発の北摂カントリークラブの代表者は同じ人物であり,お金は受け取っていないと証言していること。税金も払わずに半年後に解散していること。当初から金丸金脈の関連企業,丸金コーポレーションの介在が指摘され,事実,調停の相手方弁護士は山梨県から来ていること。
また被告池尻興産や北摂カントリー側でも、本件土地を転売したり何らかの利用に供する計画が当時あったことも認められない。それにもかかわらず京都市側の対応は余りにも性急であって、正規の内部手続にも違反し、当然に生じるはずの疑問をも無視した極めて異常なものであったと言うほかないとまで指摘しているのであります。
この事件は、大阪市の開発業者池尻興産が西京区と高槻市の府境にあるポンポン山の北側斜面約130ヘクタールを買収してゴルフ場開発を進めましたが、住民の反対運動が起こり、京都市は92年3月に開発を不許可にしました。これに対し業者側が市に80億円の損害賠償を求める調停を京都簡易裁判所に申し立て、92年5月、約47億5,600万円で市が買い取ったというものです。
法外な値段で買い取る議会審議で,不動産会社の池尻興産,子会社の北摂カントリークラブが金丸系企業と市民に知られるのを恐れたがゆえの作為的行為でありました。なぜこのようにしてまで金丸企業との関係を隠し続けたかったのか,ここに買収疑惑の問題点があります。
この資料とは,平成2年10月23日付で,開発業者である池尻興産が大原野石作町の山林を1平方メートル当たり1515円で買収したいと市に届出したのに対し,田邊市長が適正範囲の価格として出した不勧告通知書であります。
この会社は,池尻興産名義のゴルフ場予定地の所有権の移転を受けておりますが,元役員の証言によりますと,このゴルフ場は,池尻興産,富士土木設計事務所,丸金コーポレーションの3者が共同して計画したもので,用地買収費など事業費の全額ではないと思うが,相当の金額を丸金コーポレーションが提供したとしております。
昨年3月,京都市は大阪の業者,池尻興産が西京区のポンポン山でゴルフ場建設を計画したことに対して不許可にいたしました。この不許可決定に対して,池尻興産はゴルフ場ができなくなったことによる80億円の損害補償の調停を裁判所に申請したのでありますが,調停は不調に終わりました。
指摘しましたように,池尻興産は隣接する山林を公簿面積で約23ヘクタールも所有しているのであります。濫開発の危険はあらゆる地域にあり,ここだけの話ではありません。濫開発の危険があるならば,それを防ぐ方策の検討こそ大切であります。ここに行政の役割があるのであります。更に法外な価格の購入は,地価の安定のために作られている地価監視制度を市自らが壊すことにもなるのであります。
今年の3月12日許可しないことを決定,3月26日,池尻興産側が80億円の損害賠償を市に求める内容の調停の申立て。4月9日,市長は買収も含め調停に応ずると記者会見で発表。
ところが5月15日の新聞報道によりますと,その後,開発業者の池尻興産は,京都市の処分を不当として80億円の損害賠償を求める調停の申立てが本市に対してなされ,数回にわたり調停が行われましたが,調停は調わず,そこで京都簡易裁判所は,本市に対して計画地を約50億円で買い取るよう決定したのであります。しかも本市は,この決定を受け入れて今会期中に市会の同意を求める方針とのことも報じておりました。